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 【協会の概要】

会長あいさつ
協会規約
事業計画
事業実績


第1章 総則

(名称)
第1条 この協会は、山口県瀬戸内海環境保全協会(以下「本会」という。)という。

(事務所)
第2条 本会の事務所は、山口市に置く。

(目的)
第3条 本会は、会員相互の協力によって瀬戸内海関係地域(以下「瀬戸内海」という。)の環境保全に関する思想の普及及び意識の高揚並びに必要な事業を行うことにより、瀬戸内海の環境保全に努め、住み良い生活環境の確保に資することを目的とする。

(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
  (1) 瀬戸内海の環境保全に関する思想の普及及び意識の高揚
  (2) 瀬戸内海の環境保全に関する情報の収集及び提供
  (3) 国に対する建議及び要望
  (4) 前各号に掲げるものの他、本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員等

(会員)
第5条 本会の会員は、本会の目的に賛同する次の団体とする。
 (1) 瀬戸内海の関係地方公共団体
 (2) 瀬戸内海の環境保全に関する事業を行う団体
 (3) 瀬戸内海の関係事業場及び工場
 (4) 全各号に掲げる団体以外の団体

(入会)
第6条 本会の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し、理事会の承認を得るものとする。

(会費)
第7条 会員は、毎年総会で定める会費を所定の期日までに納入しなければならない。

(退会)
第8条 会員は、退会しようとするときは、会長に届け出なければならない。
2 会員が解散したときは、退会したとみなす。

(除名)
第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において総会員の4分の3以上の議決により、これを除名することができる。
 (1) 会費の納入を怠ったとき。
 (2) 本会の名誉をき損し、又は本会の目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)
第10条 退会し、又は除名された会員が既に納入された会費その他の拠出金品は、返還しない。

(賛助会員)
第11条 本会の目的に賛同する団体は、理事会の承認を得て賛助会員となることができる。
2 賛助会員は、毎年別に定める賛助会費を所定の期日までに納入しなければならない。
3 前3条の規定は、賛助会員について準用する。

第3章 役員等

(種別及び選任)
第12条 本会に次の役員を置く。
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 2名以内
 (3) 常務理事 1名
 (4) 理事 20名以内(会長、副会長及び常務理事を含む。)
 (5) 監事 2名
2 理事及び監事は、総会において選任する。
3 会長、副会長及び常務理事は、理事の互選によりこれを選任する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。

(職務)
第13条 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長が欠けたときは、その職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
4 常務理事は、常務を処理する。
5 監事は、民法第59条の職務を行う。

(任期)
第14条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

(解任)
第15条 役員に役員としてふさわしくない行為があったときは、総会の議決により解任することができる。

(顧問)
第16条 本会に顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、学識経験者又は本会の事業に関し功労のあった者の中から、理事会の議決により、会長が委嘱する。
3 顧問は、会長の諮問に応じ、又は自ら意見を述べることができる。

第4章 会議

(種別)
第17条 本会の会議は、総会及び理事会とする。
2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

(構成)
第18条 総会は、会員をもって構成する。
2 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)
第19条 総会は、この規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 事業計画及び収支予算の決定
 (2) 事業報告及び収支決算の承認
 (3) その他本会の運営に関する重要な事項
2 理事会は、この規約に別に規定するもののほか、次の事項を議決する。
 (1) 総会の議決した事項の執行に関すること。
 (2) 総会に附議すべき事項
 (3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

(開催)
第20条 通常総会は、毎年定期に開催する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は会員の5分の1以上若しくは監事から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。
3 理事会は、会長が必要と認めたとき又は理事の3分の1以上から、会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催する。

(招集)
第21条 会議は、会長が招集する。
2 総会を招集するには、会員に対し、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、会議の5日前までに文書をもって通知しなければならない。

(議長)
第22条 総会及び理事会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)
第23条 会議は、総会において会員の、理事会においては理事のそれぞれ2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

(議決)
第24条 総会の議事は、この規約に別に規定するもののほか、出席会員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会の議事は、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(書面表決等)
第25条 やむを得ない理由のため会議に出席できない会員又は理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は代理人により書面をもって表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

(議事録)
第26条 会議の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 会議の日時及び場所
 (2) 会員又は理事の現在数
 (3) 会議に出席した会員の数又は理事の数(書面表決者及び書面表決委任者を含む。)
 (4) 議決事項
 (5) 議事の経過
2 議事録には、議長及び出席した会員又は理事のなかから議長が指名した議事録署名人2名
 以上が記名押印しなければならない。

第5章 事務局

(事務局)
第27条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長その他所定の職員を置く。
3 事務局及び職員に関する必要な事項は、理事会の議決を経て会長が定める。

第6章 資産及び会計

(資産の構成)
第28条 本会の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
 (1) 会費及び賛助会費
 (2) 寄附金品
 (3) 事業に伴う収入
 (4) 資産から生ずる収入
 (5) 助成金
 (6) その他の収入

(資産の管理)
第29条 本会の資産は、会長が管理し、その管理方法は、理事会で定める。

(経費の支弁)
第30条 本会の経費は、資産を持って支弁する。

(予算及び決算)
第31条 本会の収支予算は、総会の議決を経て定め、収支決算は、年度終了後2月以内に、その年度末の財産目録とともに、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

(事業年度)
第32条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章 規約の変更及び解散

(規約の変更)
第33条 この規約は、総会において総会員の4分の3以上の同意を得なければ変更することができない。

(解散及び残余財産の処分)
第34条 本会は、民法第68条第1項第2号から第4号及び第2項の規定により解散する。
2 総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
3 解散のときに存する残余財産は、総会の議決を得て、本会と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。

第8章 雑則

(委任)
第35条 この規約の施行について必要な事項は、理事会の同意を経て、別に定める。

附則
1 この規約は、昭和56年2月24日から施行する。
2 本会の設立当初の役員は、第12条第2項及び第3項の規定にかかわらず、設立総会において定めるところによるものとし、その任期は、第14条第1項の規定にかかわらず、昭和57年5月31日までとする。
3 本会の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第19条第1項及び第2項第2号並びに第31条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
4 本会の設立当初の事業年度は、第32条の規定にかかわらず、設立の日から昭和57年3月31日までとする。
5 平成16年5月28日 一部改正(第22条第1項における総会における議長を、「総会において選任する」から、「会長がこれに当たる」こととし、第2項の理事会に関する項目とあわせ一つにする。)
6 平成21年5月25日 一部改正(第12条第1項における副会長の定数を「2名」から「2名以内」とする。)
7 平成29年5月23日 一部改正(第13条及び第34条で引用していた民法の改正により、所要の表現に改める。)
     
 
 
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